吉祥寺西コミュニティ協議会会則

                      制定 昭和63年5月22日                                          改正 平成 2年4月28日  平成4年 4年19日  平成12年4月19日                                    平成13年4月21日    平成25年4月20日  平成28年4月16日                                  平成31年4月20日   令和4年4月23日   令和6年4月20日           

(名称)

第1条 本会は「吉祥寺西コミュニティ協議会」と称し、事務所を吉祥寺西コミュニティセンター内に置く。

(構成)

第2条 本会は、吉祥寺本町2・3・4丁目地区に在住、在勤、在学する者で構成する。    
2 前項に関わらず武蔵野市に在住、在勤、在  学するもの者で、住民総会の承認により構成員になることができる。      但し、住民総会以降は運営委員会の承認により構成員になることができる。

(目的)

第3条 本会は市民自治の精神に基づき、地域住民相互の交流と活動を通じて、明るく、安心安全で、豊かな街づくり      を進めることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成させるために、次の事業を行う。                           (1) 地域住民のコミュニティ活動に関すること                                   (2) 吉祥寺西コミュニティセンター活動に関すること                                (3) その他目的達成に必要な事業  

 (組織)

第5条 本会は運営委員(以下「委員」という)、役員及び協力員をもって運営する。

 2 委員は住民総会において選出する。但し、住民総会以降は運営委員会の承認により委員になることができる。     3 役員及び幹事は、運営委員会において次のとおり選出し、総会で承認する。                       委員長 1名  副委員長 4名以内  書記 2名  会計 2名   監事 2名              4 協力員は、運営委員会への報告によりなることができる。 

 (委員及び役員・監事・協力員の任務)

第6条 委員及び役員・監事・協力員の任務は、次のとおりとする。                          (1) 委員は、住民総会の決定に基づき、諸事業の実施を担当する。                          (2) 委員長は、本会を代表し会務を総括する。                                  (3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任務を代行する。                   (4) 書記は、会議の記録及び庶務を                                        (5) 会計は、会計事務を担当する。                                       (6) 監事は、事業及び会計の監査にあたる。                                   (7) 協力員は、事業の実施を担当する。

 (委員及役員・監事の任期)

第7条 委員・役員及び監事の任期は1年とする。但し再任を妨げない。また欠員により就任した場合は、前任者の在任期間    とする。

 (窓口担当者)

第8条 本会に窓口担当者をおき、委員がこれにあたる。

 (会議)

第9条 本会の会議は、住民総会、運営委員会、役員会及び窓口担当者会議とし、次のとおり招集する。

    また、必要に応じて事業ごとに実行委員会を設けることができる。

 (1) 住民総会は、毎年一回以上委員長が招集する。

 (2) 運営委員会、役員会及び窓口担当者会議は、原則として毎月一回委員長が招集する。

 (3) 実行委員会は、必要に応じて実行委員長が招集する。

 (住民総会)

第10条 住民総会は次の事項を審議する。

 (1) 事業報告及び決算・監査報告、事業計画並びに予算案

 (2) 委員の選出

 (3)役員及び監事の承認

 (4) 会則及びその他提案された事項

 (運営委員会)

第11条 運営委員会は次の事項を審議する。 

 (1) 住民総会に提案する事項

 (2) 管理運営及び活動に関し必要な事項

 (3) 役員及び監事の選出に関すること

 (役員会)

第12条 役員会は次の事項を審議する。 

  (1) 住民総会及び委員会から提出された事項

  (2) 住民総会及び委員会に提案する事項

  (3) 日常の事業全般に関すること

 (窓口担当者会議)

第13条 窓口担当者会議は次の事項を協議する。

 (1) 運営委員会から提出された事項

 (2) 運営委員会に提案する事項

 (3) 日常の窓口業務に関する事項

 (議決)

第14条 議事は出席者の過半数をもって決する。

 (会計)

第15条 本会の経費は、武蔵野市からの補助金及びその他の収入をもってあてる。

 (会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

 (会則の変更)

第17条 本会則の変更は、住民総会の議決による。

 

  付則

 この会則は、令和6年4月20日から施行する。