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吉祥寺西コミュニティー協議会会則

吉祥寺西コミュニティ協議会会則 平成31年4月20日改定

(名称)
第1条 本会は「吉祥寺西コミュニティ協議会」と称し、事務所を吉祥寺西コミュニティセンターに置く。

(構成)
第2条 本会は吉祥寺本町2・3・4丁目地区に在住、在勤、在学する者で構成する。
2 前項に関わらず武蔵野市に在住、在勤、在学する者で、住民総会の承認により構成員になることができる。

(目的)
第3条 本会は市民自治の精神に基づき、地域住民相互の交流と活動を通じて、明るく、安心安全で、豊かな町づくりを進めることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成させるため、次の事業を行う。
(1) 地域住民のコミュニティ活動に関すること
(2) 吉祥寺西コミュニティセンター及び分館の管理運営に関すること
(3) その他目的達成に必要な事業

(組織)
第5条 本会は運営委員(以下「委員」という)、及び役員をもって運営する。
2 委員は住民総会において選出する。但し、住民総会以降は運営委員会の承認により委員になることができる。
3 役員及び監事は委員の互選により、次のとおり選出し総会で承認する。
委員長1名 副委員長4名以内 書記2名 会計2名 監事2名

(委員及び役員・監事の任務)
第6条 委員及び役員・監事の任務は次のとおりとする。
(1) 委員は、住民総会の決定に基づき、事業の実施を担当する。
(2) 委員長は、本会を代表し会務を総括する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその任務を代行する。
(4) 書記は、会議の記録及び庶務を担当する。
(5) 会計は、会計事務を担当する。
(6) 監事は、事業及び会計の監査にあたる。

(委員及び役員・監事の任期)
第7条 委員及び・監事の任期は1年とする。但し再任を妨げない。また欠員により就任した場合は、前任者の在任期間とする。なお委員長は連続して3年を超えて、その他の役員は連続して6年を超えて就任することはできない。

(窓口担当者)
第8条 本会に窓口担当者をおき、委員及び運営委員会が認めた者がこれにあたる。

(会議)
第9条 本会の会議は、住民総会、運営委員会(以下「委員会」という)、役員会及び窓口担当者会議とし、次のとおり招集する。また必要に応じて事業ごとに実行委員会を設けることができる。
(1) 住民総会は、原則として毎年一回委員長が招集する。
(2) 委員会、役員会及び窓口担当者会議は、原則として毎月一回委員長が招集する。
(3) 実行委員会は、必要に応じて実行委員長が招集する。

(住民総会)
第10条 住民総会は次の事項を審議する。
(1) 事業報告及び決算・監査報告、事業計画並びに予算案
(2) 役員及び監事の承認
(3) 委員の選出
(4) 会則及びその他提案された事項

(委員会)
第11条 委員会は次の事項を審議する。
(1) 住民総会に提案する事項
(2) 管理運営及び活動に関し必要な事項
(3) 役員及び監事の選出に関すること

(役員会)
第12条 役員会は次の事項を審議する。
(1) 住民総会及び委員会から提出された事項
(2) 住民総会及び委員会に提案する事項
(3) 日常の事業全般に関すること

(窓口担当者会議)
第13条 窓口担当者会議は次の事項を協議する。
(1) 委員会から提出された事項
(2) 委員会に提案する事項
(3) 日常の窓口業務に関する問題点
(4) その他窓口業務として必要な事項

(議決)
第14条 議事は出席者の過半数をもって決する。

(会計)
第15条 本会の経費は、武蔵野市からの補助金及びその他の収入をもってあてる。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(会則の変更)
第17条 本会則の変更は、住民総会の議決による。

付則
この会則は、平成31年4月20日から施行する。




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